新宮市議会 2022-12-15 12月15日-04号
しかし、議員も議決権があって、市長の予算を監視しているんです。 だから、その方に申し上げたんですけれども、新宮市で行っている支援は、隣の那智勝浦町にないのもあるんです。だから、全て同じように私は難しいと。でも、市長にお願いしたいのは、やはり全て何でも無料じゃないんです。やはり少しでも補助ができる。3分の1でも補助できると。やっぱりその自治体によっての財政の力がありますから。
しかし、議員も議決権があって、市長の予算を監視しているんです。 だから、その方に申し上げたんですけれども、新宮市で行っている支援は、隣の那智勝浦町にないのもあるんです。だから、全て同じように私は難しいと。でも、市長にお願いしたいのは、やはり全て何でも無料じゃないんです。やはり少しでも補助ができる。3分の1でも補助できると。やっぱりその自治体によっての財政の力がありますから。
いやいや、市議会議員は議決権があり、総合調整権についても監督する立場であるのに、前に、私がまだ議員になっていない頃、議員が外へ出ていって、ほかの議員がこういうふうに議論する、当局に質疑するということは不自然です。何のために、かんかんがくがくをして倫理条例をつくったか。 第5号、第6号、第6条第6項の解釈において差別するのではないとおっしゃっていますけれども、解釈じゃないですか。
これにつきましては、当然、今、幹事の皆さんも、新宮市の負担割合が大きいということでありますけれども、いろんな幹事レベルでも意見交換もさせていただいているというふうに聞いておりますので、当然議決権なり最終判断というのは、広域議会の場に委ねられておりますので、いずれはこういった期限が近くなるにつれて、広域議会のほうで、やはり少し密な議論が必要になってこようかと、そのように考えてございます。
それ以来、私は一貫して広域事務組合のこの高い負担をしている我が新宮市の意見が逆に反映されない、分担金の割合と議決権の不均衡の是正を主張してきたのであります。 しかし、現在の議員構成からして、その申入れは認められるはずがないのであります。
議会がその効力を発揮し得るのは、その議決権を行使してこそです。一番大切な議決で反対もせず、このような附帯決議でお茶を濁す手法には賛成できないという態度を表明して、附帯決議への反対討論とします。 (5番 川﨑五一君 降壇) ○議長(安達克典君) 続いて、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 賛成討論はありませんか。
市が経営して、その経営に参加し、決定権と議決権、監視権を持っているのは我々議会なんです。だから、我々は職員の執行者の皆さんに厳しいことも申しますが、決して職員が怠慢とかは言っていないんです。そういった環境を少しでも変えていかなければ、医療センターのそういった批判が出るわけなんです。 私、紀南病院の先生が、紀南病院がというのは余り聞かないんですよ。
議決権は議会にある。だから、投票条例の審議の前に議会が予算案を提案したんなら、それは議会の責任ですよ。違うじゃないですか。市長は、口先はうまい、議会を尊敬しとる、重要視しているかのような、口ではうまく、議会になすりつけるために、議会にべんちゃらを言うとるわけです。 議会を重視するんなら、投票条例の賛否の決定は議会の権限なんですよ。
最後は、議決権で意思決定をする。市民から託された大きな力ですよ。主権は市民にあり、主権在民です。御主人様は市民ですから、その認識を新たにしていただきたいと思います。 丹鶴の遺跡は、マニアックな人たちのものだという域をはるかに超越しています。遺跡そのものがいにしえの先人たちから贈られたタイムカプセルのすぐれた中身であり、熊野学の真髄を確かめるための絶好の教材であります。
こうした予算計上のあり方や事務手続の進め方は、到底看過することができない問題であり、議会の審議権と議決権を脅かすかのようなゆゆしき事態である。
このような言動は、いわゆる民主議会の議論の要するに無秩序と化してしまうし、そしてまた審議能率ということを考えても、それを妨げるだけではなくて、議員みずからが議決権をおとしめて議会の権威を損ない失墜させてしまうことであるというふうに思います。そして、そのことは結局は、あげくは行政の混乱を招くことにつながってしまうと。
そやけど議会から評議員出して、評議員に議決権はないけれども、評議員に予算とか計画をチェックしてもらっているんやったら、その行った議員はそれが不信であれば議会へ戻ってくるでしょう。議会へ戻ってきて教育民生委員会なりあるいは本会議でそこを追及できるからね。だったら、希望としては3名じゃなくて5名、ふやしてくれるとか、あんたとこのほうで、もう今3名で十分してもらっていると思うと。
市長は、治世者として市政を担当する責務を負い、市議会は、市長の政治を監視し、市長に対して提言と提案を行い、予算等を議決する議決権を持っております。さらに地方自治法第112条に基づき、議員の議案提出権があります。 今般の議会初日に議員が6名の賛同議員を得て、新宮市名誉市民条例の一部を改正する条例案を発案し、討論の結果、賛成12名、反対3名で可決されました。
1つは先ほど言いましたように、議決権というのが一つあるんです。団体の意思を決定するんですね。ですから、市長から出された条例の制定、改廃、予算、また、決算を認定したり、さらに、地方税を取る問題などについて議決するのが、議会の一番大きい権利です。 そして、以下、若干省きますが、橋爪議員も質疑しましたが、執行機関の監視監督権です。これは非常に大事なんです。これは国会でもやっています。
しかし私は、この議案に対する考えはあくまでも二元代表制というのは市長も一人の施政者として市民に選ばれている方ですから、我々は議決権、決定権、監視権、条例を改正する権限は持っておりますが、やはり私は今回のこの提案は民主主義であったとしても議会の議決は議員の本心で決まるわけです。
その最も基本的であり、本質的なものであるのでは、法第96条第1項に示される議決権です。本条では、条例の制定、改廃、予算決定、決算認定など、15項目が規定されています。 一方、市長その他の執行機関は条例、予算、その他議会の議決に基づく事務等をみずからの判断と責任において誠実に管理し、執行する義務が課せられています。このことは、法第138条の2、執行機関の義務に記されています。
◆2番(並河哲次君) まず、最後に取締役会、株主総会のほうでも議決をいただいているということだったんですけれども、前回の3月議会のときに新宮港埠頭自体の持っている株については議決権がないということで言わせていただいて、それを知りませんでしたということだったと思うんですけれども、そのあたり、改めて株主総会の中できちっと精査されて、議決権あるなしというのは改めてされているんですか。
新しくなった農業委員とこの推進委員の違いといえば、農業委員のほうが議決権がきちんと保障されるんですね。ところが、推進委員のほうは、意見は述べられるんだけれども、議決権が正式にはないということだと思います。それから、推進委員というのは農業委員が委嘱をするんですかね、これ。それで、農業委員とこの推進委員が成り立っていくというところなんですけれども、私はここのところがはっきりわからんのですけれども。
改めてちょっと確認をしておきたいんですけれども、現在は農業委員というのが22名、それで3月議会で可決をされて、今回その皆さん方の報酬を定めるという議案と思うんですけれども、30年4月27日からは農業委員が13名、推進委員が10名ということで、この農業委員の皆さん方には議決権というのがあるんですけれども、推進委員の皆さん方にはそういう権利がないということで、内容的には人数の規模でいうたら、こういうふうに
そして、地方自治法第96条でその議決権、そして第98条で調査権を有しております。これはもう、皆さんが知り得ることでございます。 調査する権限というのは、我々にしてみたら、有権者から課せられた義務なんです。調査義務なんです。
これは会社法の第308条で自社株、自己株は議決権外なんですね。ということで、この新宮港埠頭の株というのは除いて考えることができるんですね。そうすると、新宮市は議決権の割合、新宮市の持っている株による議決権の割合というのは52.6%です。ですので、50%を超えているんですね。ですので、これは何ができるかというと、単独で過半数がとれるんですね、株主総会で。それだけの力を新宮市は持っているんです。